[重要]モデル就業規則に関するお問い合わせについて
(社)熊本県保育協会
会員各位 ← モデル就業規則検討会
いつも大変お世話になっております。
下記の通り質問があり、那須社会保険労務士から回答をいただきましたので、お知ら
せします。
質問
「就業規則の改正が10月1日までに間に合わない場合は、10月1日に遡ることは
できるか」
回答
○原則は、10月1日施行に間に合うように、就業規則を改正。
○どうしても改正作業が間に合わない場合、10月1日に遡ることはできる。
その場合、罰則はない。
○ただし、法先行で10月1日施行となるため、10月1日以降に、従業員から、
法に沿った「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」を求められた場合、
就業規則を改正していなくても、法に沿った対応が必要。
○仕事と育児の両立支援の雇用環境整備であり、従業員のためにもできるだけ早く改
正をお願いします。
以上です。
よろしくお願いいたします。
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一般社団法人 熊本県保育協会
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